橋龍への献金と政治資金規正法の先にあるもの

1億円小切手の授受認める

政治資金規正法の10条1項をご覧下さい。

第10条(会計責任者に対する明細書の提出)

「政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から7日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。」 

政治資金規正法は、政治団体と公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保し、民主政治を健全に発達させようという趣旨の法律です。

ではなぜこうした、献金元の公表を求める法律が必要なのでしょうか。

それは端的にいって巨額の献金によって、代表民主制をとるはずの議員と政党が、特定団体の利益のための使い走りになる弊害をさけるためであると考えられます。

事実今回の献金元である日歯連献金のあと、歯医者さんにとってとても有利な法案調整が自民党を通して行われたことがはっきりしているようです。

上にあげた代表民主制とは、権力の国民への分配を選挙・投票という選択行為に限定し,実際の権力行使は選挙によって選ばれた代表者が行うことを原則とする制度のことです。

日本国憲法前文にはこうあります。

「そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する」。

これがまさに代表民主制を承認したものであるといわれます。

巨大政党が政治資金規正法をおざなりに処理すること、それはつまり一政党が私たちの手の元から政治をコントロールする手段を引き離す行為であるといえます。



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