「女性社員を殴ってけがをさせた事件で、大阪区検は9日、同容疑者を傷害罪で大阪簡裁に略式起訴した。簡裁は罰金30万円の略式命令を出し、島田容疑者は全額を納付した。」
刑事訴訟法の461条をご覧下さい。
第461条〔略式命令〕 「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、50万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。」 |
公判がなくて、書面審理だけで刑を言い渡す簡易な刑事裁判手続が略式手続、それによってされる裁判が略式命令です。
被告人が公開裁判を受ける権利などを放棄することが条件です。
略式命令がそのまま確定すると確定判決と同一の効果を生じます。
ケッコー大胆な制度で憲法上ちょっとひっかかりを感じなくもないのですが、現実問題ほ
ぼ9割がこれで処理されます。
ところでテレビ朝日が「島田紳助司会者」とニュースで呼んでいたのでびっくりしました。
「稲垣吾郎メンバー」並みの不自然さでした。
こちらは経済社会における力関係の帰結ということができます。