焦点は教育委員会改革、“機能不全”に批判相次ぐ(読売新聞)
「問題視されているのは教育委員の人選だ。「機械的に地域の名士を選んだり、首長が自分の選挙対策本部長を委員に据えるケースもある」(文科省幹部)という。「教育長に教員出身者が多く、教育現場となれ合いの関係になる」との批判もあり、教育に関する高い見識を持つ人を厳選すべきだとの声は根強い。未履修のような事態が起きた場合、学校長、教育委員会、文部科学省などの責任があいまいになるという問題もある。」
地方教育行政法の第二条をご覧下さい。
第2条 |
教育委員会とは、教育に関する事務を管理執行するために,都道府県・市町村・特別区に置かれ,又は市町村の一部事務組合に置くことのできる行政委員会のことです。
行政委員会とは一般的地位ではない、ある程度独立した行政組織をいいます。
つまり首長から独立した行政委員会に位置付けられており、教育行政の重要事項や基本方針を決定し、教育長が決定に基づいて職員を指揮、監督し、事務を行うのが教育委員会だということになります。
教育委員は五人で、本来は地方公共団体の長が委員の年齢、性別、職業等に著しい片寄りがないか、保護者が含まれているかなどに配慮しながら指名し、議会の議決を得て任命する建前になっています。
そしてこのような制度とするのは、地方公共団体の長から独立し、合議制の執行機関とすることで、個人的な判断や特定の党派や宗教的影響力から「教育行政における中立制、安定性、継続性」を担保するためです。
また偏りのない人選というレイマンコントロールが合議により意志決定をすることで、「地域住民の多様な意見」を反映させるためでもあります。
レイマンコントロールとは専門家の偏った判断を避けるため住民の意思を反映させるシステムをいいます。
(以上参照:教育委員会廃止論 穂坂 邦夫 弘文堂)
地方教育行政法は、戦前の統制教育を否定し、教育行政権の分権化と民主化のために教育委員を住民が直接選挙により選出しようとした教育委員会法をルーツに持ちます。
定着をみなかった教育委員会法と変わり、地方教育行政法では教育と教育行政における政治的中立性の確保のために教育委員の公選制を廃止、地方公共団体の長による任命制を導入したものです。
しかし教育への国家のコントロールという現実が、現場から真の独立心を奪取してしまっています(私見)。
現在の教育委員会は、教育が国の命令通りに行われているかだけをチェックしているといいます。
教育行政の理想と現実の矛盾を完全黙秘することが教育委員会の仕事なのだとしたら、現場から職人の矜持を悪意なく奪っているのもまた、教育委員会なのだということになります。
船頭も完全に櫂を渡されるまで、己が名では責任を取り得ないのです。