アートと法律

男はアトリエを訪れ服を全て置き忘れた

洋画家・和田義彦氏、作品酷似で文化庁に調査うける(サンスポ)「今春の芸術選奨で文科大臣賞を受けた洋画家の和田義彦氏(66)が、主な受賞理由だった昨年の展覧会に、知人のイタリア人画家の絵と酷似した作品を多数出展したとして文化庁が調査している…

芸術テロリストを許容できる社会という幸福

「芸術テロリスト」今度は大英博物館にニセ壁画(読売新聞)「今年3月、メトロポリタン美術館などニューヨークの4つの美術館に自作を勝手に展示した英国人画家「バンクシー」が、今度は、大英博物館に、古代人がスーパーマーケットのカートを押しているニ…

歩けるところまで歩いてみよう、足跡だけは残るから

憲法の13条をご覧下さい。 第13条〔個人の尊重,生命・自由・幸福追求の権利の尊重〕 「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要…