ナイフ教諭:質問に「答えなければ切る」 鹿児島の中学(毎日新聞) 憲法の26条をご覧ください。 第26条〔教育を受ける権利,教育を受けさせる義務,義務教育の無償〕「すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利…
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