霊友会支部長が胸触る 「宗教行為として」と主張 (産経新聞) 憲法20条1項をご覧ください。 第20条〔信教の自由,国の宗教活動の禁止〕「信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使しては…
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