エッ本物?埼玉の用水路に1万円札1500枚(読売新聞) 民法の240条をご覧ください。 第240条〔遺失物の拾得〕「遺失物は特別法の定むる所に従ひ公告を為したる後6ヶ月内に其所有者の知れざるときは拾得者其所有権を取得す」 遺失物とは、占有者の意思に…
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